Bパーソンによるサポート体制
受入企業様の負担を減らし、責任持ってサポートいたします。
- 特定技能外国人人材の
人材紹介 - 特定技能外国人人材の
書類申請・出入国管理 - 特定技能外国人人材の
生活支援サポート
企業様のメリット
- 1) 優秀で向上心が強い特定技能外国人人材による生産性向上
- 2) 特定技能外国人人材の長期雇用
- 3) 日本人よりも労働意欲が強く、協力的
特定技能の人材紹介について
2019年4月から新たに設けられた就労資格のことをいいます。
人手不足を解消するために外国人労働が解禁され、14業種にわたって受け入れることができるようになりました。
解禁された14業種一覧
1 | 建設業 | (国土交通省所管) |
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2 | 造船・舶用工業分野 | (国土交通省所管) |
3 | 自動車整備 | (国土交通省所管) |
4 | 航空業 | (国土交通省所管) |
5 | 宿泊業 | (国土交通省所管) |
6 | 介 護 | (厚生労働省所管) |
7 | ビルクリーニング | (厚生労働省所管) |
8 | 農 業 | (農林水産省所管) |
---|---|---|
9 | 漁 業 | (農林水産省所管) |
10 | 飲食料品製造業 | (農林水産省所管) |
11 | 外食業 | (農林水産省所管) |
12 | 素形材産業 | (経済産業省所管) |
13 | 産業機械製造業 | (経済産業省所管) |
14 | 電気・電子情報関連業 | (経済産業省所管) |
特定技能の人材とは?
技能実習生を卒業して2号または3号の修了者は、特定技能筆記試験が免除され、特定技能1号に移行できます。
特定技能1号は最長5年間の長期就労が可能となり、安定した雇用が見込めます。
技能実習生や留学生アルバイトと違い、時間の制限もありませんし、労働基準法の範囲であれば残業や休日出勤も可能です。
雇用条件(個人事業主可)
雇用形態 | 正社員(フルタイム長期雇用) ※社会保険の加入が必須です。 ※建設業の方は建設業許可が必須です。 |
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試用期間について | 正社員雇用の前に試用期間とし設定することが可能です。 |
労働賃金 | 同等技術の日本人と同レベル又はそれ以上となっています。 |
雇用契約書 | 各所管から指定されている内容となります。 母国語で記載され、労働者が十分に理解できるものとなります。 |
支援業務(義務化) | 労働者の監理として在留局庁への定期報告や生活指導などを行う支援機関が必要です。 行政手続きなど面倒なことは登録支援機関(Bパーソン)へ委託することが可能です。 |
登録支援機関(Bパーソン)へ委託イメージ
受け入れ企業様の負担を軽減し、優秀な外国人特定技能人材をご採用ください。
直接求職・求人された場合は、在留局庁への定期報告や生活指導・各種行政手続きを行う必要がございます。
これらは手間をとるため、登録支援機関(Bパーソン)へお任せください。